金融商品取引法とは
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日本版SOX法にあたる、金融商品取引法は
平成18年(2006年)6月7日に国会で可決・成立し、同14日に交付されている。
金融商品取引法は、金融庁が管轄。
金融商品取引法が定める
「四半期報告制度」
「内部統制報告制度」
「確認書制度」
については、平成20年4月1日以後に開始する
事業年度から適用されており、関連事業者は
これを遵守する必要がある。
具体的には、金融商品取引法では、その第24条において
以下のように定めている。
「有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、
金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である
会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、
当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に
関する書類その他の情報の適正性を確保するために
必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を
有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければ
ならないこととする。また、内部統制報告書には、
公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければ
ならないこととする」
なお、金融商品取引法は、証券取引法の抜本改正である。
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