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戦略法務とは

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法的リスクマネジメントにおいて、訴訟などのリスクが発生しないように、常日頃からの
コンプライアンスの徹底はもちろんであるが、一般的に事務的な紛争処理方法と
みられる訴訟も活用して、戦略的企業組織についての法務を、システム化していくことが肝要である。


戦略法務の体系には、M&A戦略やリスクラクチャリング、リーガルスタッフの配置などを行なう
“組織法務”とCI戦略や広報、設計図や取扱説明書などの技術文書を取り扱う“対外表現”、
そして通常、企業で行なわれている交渉やビジネス文書の取り交わしなどの“取引”や訴訟や仲裁、
調停などの“紛争”などがある。企業にとって訴訟は、紛争処理の最後の手段であり、
裁判所などは敬遠されて当然であったが、戦略的組織論においては、会社法や独禁法などの
知識を活用して、静的ではなく動的な組織法務が求められている。


昨今では、金融やハイテク分野におけるM&Aが盛んに行なわれているが、このような動きも
組織法務の一環である。特に金融分野では、一九九八年に「ビックバンのフロントランナー」と
いわれる改正外為法が施行され、経済におけるグローバリーゼーションや規制緩和に進展があった。


さらに、業界の垣根が取り除かれるうえに、外国金融資本の日本市場への参入も盛んになってきて、
外資入り乱れてのM&Aブームが到来している。M&Aの法的リスクマネジメントには、会社法、契約法、
労働法、独占禁止法、証券取引法、税法などのさまざまな法律分野に関わる法務を必要とし、
非常に高いリスクが伴うことを認識しなければならない。


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