予防法務とは
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法的リスクマネジメントを行なうには、リスクが発生しただけ対処するような、
裁判所主導のネガティブな体制よりも、医学における対症療法より予防医学というように、
法的リスクを被らないようにする、予防的な法務が必要である。
また、リスクに直面したときに、組織全体が脆弱にならないように、日頃から戦略的な
法務づくりが求められる。
コンプライアンス(法令遵守)の徹底とコーポレートガバナンス(企業統治)を行なう中で、
既存の訴訟などをうまく活用し、紛争処理を事務的に処理することで、戦略的な法務を
組織の中で実践できるような体制づくりと同時に、予防対策を作成し、マニュアルに基づいた
コンプライアンス・プログラムを構築しなければならない。法的な知識はもちろんのこと、
裁判管轄条項や仲裁条項などといった紛争処理条項などの情報もリスク管理には必要である。
潜在化している法的リスクを徹底的に洗い出し、発生源を絶つことが、リスクを未然に防ぐ
最善の方法である。それには、契約を中心とした事務的な文書の内容審査を十分に
行なってから締結することが肝要である。契約以外にも、製品の取扱説明書や保証書
などの表示が適切かどうかのチェックも大切であり、製造物責任からすると、
物それ自体の欠陥というよりも、「表示欠陥」を問われるケースもある。
また環境問題では、汚染物質を出さないなどの周知徹底が全組織の中で、
通常化できるような体制づくりが、リスクの発生を最小限に抑えることが出来る。