コンプライアンス・プログラムと社内体制
スポンサード リンク
コンプライアンスは、コーポレートガバナンスの基本原理のひとつである。
SOX法を中心に、あらゆる法的リスクマネジメントを遂行するうえで、必要不可欠なのが、
コンプライアンスであり、これを全組織の中に徹底させ、システム化することが最重要課題である。
そして、システム化を行うためには、コンプライアンス・プログラムを構築し、
マニュアルに基づいたシステム法務を行なうことが肝要となる。
コンプライアンス・プログラムを、日本語で訳すと、「法遵守計画」となり、
企業の法令遵守体制の全体を指す言葉である。一九九二年に、
全国銀行協会連合会が公表した「銀行の公正取引に関する手引き」によれば、
独占禁止法のコンプライアンス・プログラムには、経営方針としての位置づけや
従業員のための独占禁止法マニュアルの作成および教育、独占禁止法の
遵守状況のチェックや従業員からの相談制度、法令改正のフォローアップや
コンプライアンス・プログラムの見直しなどがあげられている。
このように、リスクマネジメントに、コンプライアンスが不可欠であるという体制が、
浸透している米国に追随するように、日本企業の自主的なコンプライアンス・
プログラムの取り組みが行なわれつつある。
プログラム構築にはマニュアルが必要で、主に対象とする法分野ごと、
法規制の概要や行為態様ごとのガイドラインが、各企業の経営者の
ポリシーステートメントに続いて書かれているのが、一般的な法遵守マニュアルである。
従来、法律違反とは最低のルールを守ることであった日本においては、
法との接触を避けようとする傾向があった。しかし、国際的な競争に勝ち抜くためには、
積極的に法的リスクマネジメントに取組む、組織体制づくりが必要である。