PL法
PL法は、一九九五年に施行され、英語のProducts liabilityの略で、日本語では製造物責任法のことである。
製造業者などは、製造物の欠陥により、他人の生命・身体または財産を侵害したときに、
損害賠償の責任を負うことになる。製造業者には、製品の製造または加工を行なった
製造業者のほかに、輸入した輸入業者や、製造を行なっていなくても製造の表示に
明記されている企業も含まれる。
PL法の施行により、製造を行なう企業のリスクは、大きく変り、被害者は訴訟において、
欠陥品の立証が容易になったといえよう。実際に、PL法施行後、国民生活センターなどに
寄せられるPLの相談件数は増大している。生産や販売を工場で分散し、
大量に行なう企業にとっては、ひとつの事故が発生したら、被害が重症であったり、
あるいは死亡事故であった場合は、その商品のコストが低くても、多大なリスクを背負うことになる。
企業は、欠陥製品を出さないことが最も重要であるが、日頃からQC(品質管理)活動に
力を入れるなど予防的な観点からの対応が求められる。PL法での“欠陥”の定義には、
製造上だけではなく、設計上、または指示・警告の表示上の欠陥も含まれる。
製造業を行なう企業にとって、品質管理は重要な課題で、欠陥商品を出せば、企業の信用は一度に失われ、それに伴い、生産ラインがストップすれば、大きなダメージと損失をもたらす。事故防止と品質維持、コストとのバランスを保つリスクマネジメントが求められる。